かかった医療費に対して補助金を給付する事業です。
身体障害者の方で、医療費が全額公費負担(無料)になる方はこちらではなく、
下記、療養見舞金の対象となります。
退教互だよりの掲載内容をご覧になる場合は、
下記、退教互だより 掲載内容からダウンロードしてください。
退職会員、配偶者会員、遺族会員(※)
※遺族会員:退職会員が亡くなられた後の配偶者会員
フルタイム再任用者 | → |
現職互助会からの給付があるので 退教互へは請求できません |
(現職互助会の会員となる) 臨時的任用職員 |
||
現職教職員(上記2項目含む) の被扶養者 |
||
短時間再任用 23時間15分,19時間22分,15時間30分 |
→ | 退教互へ請求できます |
保険診療分(健康保険の対象分)のみです。
医療機関ごと 薬局ごと 1か月ごと の保険診療点数 および
自己負担額が下表に当てはまる場合、対象となります。
保険診療点数 (医療費の総額) |
自己負担額 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69才以下の方 |
→ | 1,501点以上 (15,010円以上) |
かつ | 4,500円以上 | ||||||
70才以上の方 | → | 2,001点以上 (20,010円以上) |
かつ |
|
請求方法・受診者の年齢・外来か入院かで下表の通り8種類に分かれます。
下の表よりダウンロードできます。
ダウンロードのできない方、プリンターをお持ちでない方
事務局へお電話いただきましたら、ご自宅へ郵送いたします。
もしくは、三教組各支部の書記局にあります。
コピーしてお使いいただけます。
会員記入欄を記入してからコピーしていただくと手書きの手間が省け、
大変便利です。白黒コピー、表面のみで結構です。
スマートフォンには対応していません。
レイアウトがくずれる恐れがあるので必ずパソコンにて入力・印刷してください。
旧様式(B5サイズ)は使用できません。
提出されても返却します。
医療機関で証明をとる場合の請求書 | ||
---|---|---|
69才以下 外来用 (証明用) | ||
![]() |
![]() ![]() 「パソコンで入力する」をクリックしてもエクセルが開かない場合、 |
|
69才以下 入院用 (証明用) | ||
![]() |
![]() ![]() ↑「パソコンで入力する」をクリックしてもエクセルが開かない場合、 こちらを右クリックし、 「名前を付けてリンクを保存」をクリックしてみてください。 |
|
70才以上 外来用 (証明用) | ||
![]() |
![]() ![]() ↑「パソコンで入力する」をクリックしてもエクセルが開かない場合、 こちらを右クリックし、 「名前を付けてリンクを保存」をクリックしてみてください。 |
|
70才以上 入院用 (証明用) | ||
![]() |
![]() ![]() ↑「パソコンで入力する」をクリックしてもエクセルが開かない場合、 こちらを右クリックし、 「名前を付けてリンクを保存」をクリックしてみてください。 |
医療費通知書(医療費のお知らせ)を元に記入する場合の請求書 | ||
---|---|---|
69才以下 外来用 (通知書転記用) | ||
![]() |
2026(令和8)年 1月 公開予定 | |
69才以下 入院用 (通知書転記用) | ||
![]() |
2026(令和8)年 1月 公開予定 | |
70才以上 外来用 (通知書転記用) | ||
![]() |
2026(令和8)年 1月 公開予定 | |
70才以上 入院用 (通知書転記用) | ||
![]() |
2026(令和8)年 1月 公開予定 |
2つの請求方法があります。
医療機関で証明をとる方法 | 医療費通知書(医療費のお知らせ)を元に記入する方法 | |
---|---|---|
メリット |
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|
デメリット |
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|
特定疾病・特定疾患・指定難病など公費助成がある場合
従来の「医療機関で証明をとる方法」で請求していただきますようご協力をお願いします。
医療機関で証明をとる方法で請求される場合は、必ず領収書のコピーを添付してください。
下記「記入方法」を元に上半分の「会員 記入欄」を記入する。 | ![]() |
下半分の「医療機関 記入欄」を医療機関で記入(証明)してもらう。
|
![]() |
請求書のみ事務局へ郵送する。※領収書などの添付書類不要 | ![]() |
下記「記入方法」を元に必要事項を全て記入(入力)する。 | ![]() |
下記「記入方法」を元に対象となる受診分のみ記入(入力)する。 | ![]() |
医療費通知書(医療費のお知らせ)のコピーを添えて事務局に郵送する。 | ![]() |
請求書の下半分(色の付いているところ)を医療機関で証明してもらってください。
(三重県外の医療機関または薬局の場合は、特例措置として領収書のコピーで対応しています)
給付額は、医療機関ごと・1か月ごと(1行ごと) の保険診療点数(医療費の総額)をもとに、 各給付額表に該当する金額を給付します。
公費(後期高齢2割負担の軽減措置も含む)や 健康保険制度等から助成がある場合、最終自己負担額を給付額表の「自己負担額」の区分に当てはめ、 そこに該当する金額を給付します。
69才以下 外来 および 入院の給付額表
保険診療点数 (医療費の総額) |
自 己 負 担 額 | 給 付 額 |
---|---|---|
1,501点 〜 2,000点 (15,010円 〜 20,000円) |
4,500円 〜 6,000円 | 1,000円 |
2,001点 〜 3,000点 (20,010円 〜 30,000円) |
6,001円 〜 9,000円 | 2,000円 |
3,001点 〜 4,000点 (30,010円 〜 40,000円) |
9,001円 〜 12,000円 | 5,000円 |
4,001点 〜 5,000点 (40,010円 〜 50,000円) |
12,001円 〜 15,000円 | 8,000円 |
5,001点 〜 6,000点 (50,010円 〜 60,000円) |
15,001円 〜 18,000円 | 11,000円 |
6,001点 〜 7,000点 (60,010円 〜 70,000円) |
18,001円 〜 21,000円 | 14,000円 |
7,001点 〜 8,000点 (70,010円 〜 80,000円) |
21,001円 〜 24,000円 | 17,000円 |
8,001点 〜 (80,010円 〜) |
24,001円 〜 | 20,000円 |
※60歳誕生月の受診分までは、上記給付額表の半額を給付します。
70才以上 外来(窓口負担:1割)の給付額表
保険診療点数 (医療費の総額) |
自 己 負 担 額 | 給 付 額 |
---|---|---|
2,001点 〜 3,000点 (20,010円 〜 30,000円) |
2,000円 〜 3,000円 | 1,000円 |
3,001点 〜 4,000点 (30,010円 〜 40,000円) |
3,001円 〜 4,000円 | 1,000円 |
4,001点 〜 5,000点 (40,010円 〜 50,000円) |
4,001円 〜 5,000円 | 2,000円 |
5,001点 〜 6,000点 (50,010円 〜 60,000円) |
5,001円 〜 6,000円 | 2,000円 |
6,001点 〜 7,000点 (60,010円 〜 70,000円) |
6,001円 〜 7,000円 | 3,000円 |
7,001点 〜 8,000点 (70,010円 〜 80,000円) |
7,001円 〜 8,000円 | 4,000円 |
8,001点 〜 (80,010円 〜) |
8,001円 〜 | 5,000円 |
70才以上 外来(窓口負担:2割)の給付額表
保険診療点数 (医療費の総額) |
自 己 負 担 額 | 給 付 額 |
---|---|---|
2,001点 〜 3,000点 (20,010円 〜 30,000円) |
4,000円 〜 6,000円 | 1,500円 |
3,001点 〜 4,000点 (30,010円 〜 40,000円) |
6,001円 〜 8,000円 | 3,000円 |
4,001点 〜 (40,010円 〜) |
8,001円 〜 | 5,000円 |
70才以上 外来(窓口負担:3割)の給付額表
保険診療点数 (医療費の総額) |
自 己 負 担 額 | 給 付 額 |
---|---|---|
2,001点 〜 3,000点 (20,010円 〜 30,000円) |
6,000円 〜 9,000円 | 2,000円 |
3,001点 〜 4,000点 (30,010円 〜 40,000円) |
9,001円 〜 12,000円 | 5,000円 |
4,001点 〜 (40,010円 〜) |
12,001円 〜 | 8,000円 |
70才以上 入院(窓口負担:1割)の給付額表
保険診療点数 (医療費の総額) |
自 己 負 担 額 | 給 付 額 |
---|---|---|
2,001点 〜 3,000点 (20,010円 〜 30,000円) |
2,000円 〜 3,000円 | 1,000円 |
3,001点 〜 4,000点 (30,010円 〜 40,000円) |
3,001円 〜 4,000円 | 1,000円 |
4,001点 〜 5,000点 (40,010円 〜 50,000円) |
4,001円 〜 5,000円 | 2,000円 |
5,001点 〜 6,000点 (50,010円 〜 60,000円) |
5,001円 〜 6,000円 | 2,000円 |
6,001点 〜 7,000点 (60,010円 〜 70,000円) |
6,001円 〜 7,000円 | 3,000円 |
7,001点 〜 8,000点 (70,010円 〜 80,000円) |
7,001円 〜 8,000円 | 4,000円 |
8,001点 〜 9,000点 (80,010円 〜 90,000円) |
8,001円 〜 9,000円 | 5,000円 |
9,001点 〜 10,000点 (90,010円 〜 100,000円) |
9,001円 〜 10,000円 | 6,000円 |
10,001点 〜 11,000点 (100,010円 〜 110,000円) |
10,001円 〜 11,000円 | 7,000円 |
11,001点 〜 12,000点 (110,010円 〜 120,000円) |
11,001円 〜 12,000円 | 8,000円 |
12,001点 〜 13,000点 (120,010円 〜 130,000円) |
12,001円 〜 13,000円 | 9,000円 |
13,001点 〜 (130,010円 〜) |
13,001円 〜 | 10,000円 |
70才以上 外来(窓口負担:2割)の給付額表
保険診療点数 (医療費の総額) |
自 己 負 担 額 | 給 付 額 |
---|---|---|
2,001点 〜 3,000点 (20,010円 〜 30,000円) |
4,000円 〜 6,000円 | 1,500円 |
3,001点 〜 4,000点 (30,010円 〜 40,000円) |
6,001円 〜 8,000円 | 3,000円 |
4,001点 〜 5,000点 (40,010円 〜 50,000円) |
8,001円 〜 10,000円 | 5,000円 |
5,001点 〜 6,000点 (50,010円 〜 60,000円) |
10,001円 〜 12,000円 | 6,000円 |
6,001点 〜 7,000点 (60,010円 〜 70,000円) |
12,001円 〜 14,000円 | 8,000円 |
7,001点 〜 (70,010円 〜) |
14,001円 〜 | 10,000円 |
70才以上 外来(窓口負担:3割)の給付額表
保険診療点数 (医療費の総額) |
自 己 負 担 額 | 給 付 額 |
---|---|---|
2,001点 〜 3,000点 (20,010円 〜 30,000円) |
6,000円 〜 9,000円 | 2,000円 |
3,001点 〜 4,000点 (30,010円 〜 40,000円) |
9,001円 〜 12,000円 | 5,000円 |
4,001点 〜 5,000点 (40,010円 〜 50,000円) |
12,001円 〜 15,000円 | 8,000円 |
5,001点 〜 6,000点 (50,010円 〜 60,000円) |
15,001円 〜 18,000円 | 11,000円 |
6,001点 〜 7,000点 (60,010円 〜 70,000円) |
18,001円 〜 21,000円 | 14,000円 |
7,001点 〜 8,000点 (70,010円 〜 80,000円) |
21,001円 〜 24,000円 | 17,000円 |
8,001点 〜 (80,010円 〜) |
24,001円 〜 | 20,000円 |
送金口座:
教育文化会館 送金システムに登録されている口座
(百五銀行、三十三銀行、労働金庫、三重県下の農協)
特別な理由がある場合に限り、上記4行以外への送金も可能ですが、振込手数料がかかります。
送金日:
毎月締め切り日(※)までに到着した分を
翌月25日(25日が土日祝の場合、その翌日)に送金します。
例:令和7年4月25日までに到着 → 令和7年5月26日に送金
※具体的な締め切り日については、トップページ(一番最初の画面)をご覧ください。
送金日の1週間ほど前に教育文化会館より送金通知が送付されます。
(上記「送金口座」で記載した4行以外へ送金を希望された場合、この送金通知も送付されません)
全般:
●交通事故の場合は対象になりますか?
→ 加害者から全額負担があった場合や、労災保険が適用された場合は、医療補助金、療養見舞金ともに対象外です。
●装具代、接骨院・整骨院、鍼灸は対象になりますか?
→ 医療補助金、療養見舞金ともに対象外です。
(「医療行為」にあたらず、保険診療点数がでないため)
●身体障がい者ですが、医療補助の対象になりますか?
→ 全額公費負担の方(福祉医療費の資格がある方)は、医療補助は、対象外ですが、 療養見舞金 の対象となります。詳しくは、療養見舞金の説明をご覧ください。
●再任用で働いていますが医療補助の対象になりますか?
→ フルタイムで働いている方など公立学校職員互助会(現職の互助会)に
加入されている方は、対象外です。
詳しくは、対象者の説明をご覧ください。
●いつの分までを請求したか忘れました。
→ お問い合わせいただきましたら、「いつ(年月)の 何点(医療点数)の分」ということは すぐ回答できますが、「どこの医療機関の分か」を調べるのに時間がかかります。 記録をとっておくか、コピーを残しておくことを強くお奨めします。 また、重複して請求された場合、対象外となり、せっかくとっていただいた医療証明が 無駄になりますので、ご注意ください。
●退職会員番号がわかりません。記載せずに提出してもよろしいですか?
→ 必ずご記入いただいてからご提出いただきますようお願いします。
現職時(再任用を除く)の職員番号です。
わからない場合、退教互事務局にお問い合わせください。
●古い請求書は使えますか?
→ B5サイズの請求書は使用することができません。提出されても返却します。
●今年70才になりますが、いつから70才以上の請求書を使うのですか?
→ 70才になられたお誕生日の翌月の受診分から70才以上の請求書をお使いください。
※1日生まれの方は、その月の受診分から70才以上の請求書をお使いください。
医療機関で証明をとる方法について:
●証明手数料の補助はありますか?
→ 請求書1枚につき500円を超えた分に関して、100円単位で補助があります。
証明手数料が600円以上かかった場合は必ず「証明料」(一番右下の欄)に記載してもらってください。
(後から証明手数料のみの補助を受けることはできません)
●保険証がかわりました。変更前と変更後の受診分を1枚の請求書に証明をとってもよろしいですか?
→ 保険証ごとに請求書を分けて証明をとってください。
●三重県外の病院を受診しました。証明をとる必要がありますか?
→ 三重県外の医療機関または薬局の場合は、特例措置として領収書のコピーで対応しています。
請求書の上半分(白い会員記入欄)のみ記入し、領収書のコピーを添付してください。(糊付け不要)
ただ、手続きが非常に煩雑となるため、「医療費通知書(医療費のお知らせ)を元に記入する方法」にて請求していただきますようご協力をお願いします。
●選定療養費は、自己負担額に含むことができますか?
→ 選定療養費は、医療補助の対象外のため、自己負担額に含めることはできません。
●病院で診察をしてもらい、目の前の薬局で薬をもらいました。診察代と薬代は合算できますか?
→ 病院と薬局で医療機関が別となるので、合算することはできません。
病院だけ、薬局だけで対象点(69才以下1,501点・70才以上2,001点)がある場合に、それぞれで証明をとってください。
例)すべて同じ月の受診分とします
A医院の診察 | B薬局の薬代 | 請求対象 | ||
---|---|---|---|---|
ケース1 | 1,400点 | 1,000点 | → | 両方対象外(合算はできない) |
ケース2 | 2,400点 | 1,000点 | → | A医院は対象、B薬局対象外 |
ケース3 | 2,400点 | 2,100点 | → | 両方対象(それぞれで証明) |
●総合病院で同じ月に科をまたいで受診しました(内科と外科など)。各科ごとに証明をとる必要がありますか?
→ 複数の科を受診された場合、同じ医療機関の同じ月であれば、合算できます。
ただし、「歯科」「口腔外科」は合算することができません。
例)すべて同じ病院の同じ月の受診分とします
ケース1 | 内科:1,400点 | 眼科:1,000点 | → | 2,400点の証明 |
合算できる | ||||
ケース2 | 内科:1,400点 | 口腔外科:1,000点 | → | 両方対象外 |
口腔外科は合算できない | ||||
ケース3 | 内科:2,400点 | 口腔外科:1,000点 | → | 内科のみ対象 |
口腔外科は合算できず、点数不足 | ||||
ケース4 | 内科:2,400点 | 口腔外科:3,000点 | → | 両方対象 |
内科と口腔外科の2行に分けて証明 |
●同じ月に、いくつかの病院を受診し、それぞれの処方箋をすべて同じ薬局でもらいました。
薬局の証明をとるとき、すべて合算できますか?
→ 薬局の証明の場合、受診年月によって、手続きが変わってきます。
令和7年3月受診分まで:それぞれの病院分ごとでの証明となります。
また、それぞれの病院分毎に対象点(69才以下1,501点・70才以上2,001点)がないと医療補助の対象になりません。
令和7年4月受診分以降:同じ月の分は全て合算します。
例)すべて同じ薬局の同じ月の受診分とします
令和7年3月受診分までの場合 | ||||
A医院 | B病院 | 請求対象 | ||
---|---|---|---|---|
ケース1 | 1,300点 | 900点 | → | 両方対象外(ともに点数不足) |
ケース2 | 2,400点 | 1,000点 | → | A医院のみ対象、B病院点数不足 |
ケース3 | 2,400点 | 3,000点 | → | 両方対象(A医院とB病院で2行に分けて証明) |
令和7年4月受診分以降の場合 | ||||
A医院 | B病院 | C医院 | 請求対象 | |
2,500点 | 1,300点 | 900点 | → | 合計:4,700点(対象) |
医療費通知書(医療費のお知らせ)を元に記入する方法について:
●医療費通知書(医療費のお知らせ)はコピーを提出してもよろしいですか?
→ コピーしたもので構いません。不鮮明な場合は返却します。
また、原本を提出されてもお返ししませんので、ご注意ください。
身体障害者の方で、医療費が全額公費負担(無料)になる方は、医療補助を受けることはできませんが、療養見舞金の対象となります。
医療機関・薬局ごと 1か月ごと の保険診療点数が30,000点以上ある場合、3,000円を給付します。
請求方法は、医療補助と同様です。